入会のお申込みについて
ワールドウィングギオン相模原、池袋各店ともに、いつでもご入会のお申込みができます。
入会申込みフォームをご利用の場合、下記の規約に記すすべての条件に同意されたものとみなしますので、ご利用前に必ず全文をご確認ください。
確認不足によるトラブルは一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。
ワールドウィングギオン 会員規約
(はじめに)
ワールドウィングギオン(以下「本施設」という)は、1981年設立以来、数多くのプロ選手・オリンピック選手を輩出し、そのフォーム作り・動作改善・故障改善に従事してきた株式会社ワールドウィングエンタープライズ代表小山裕史氏が、そのベースとなる効果的理論として創設および研究した「初動負荷理論」に基づくトレーニング施設です。
本施設は、スポーツ選手の強化・コンディショニングだけではなく、一般の方々の健康づくりにも効果的な「初動負荷理論」を具現化したトレーニングマシーンを使用し、日常的なエクササイズを目的としたトレーニング施設です。従いまして、本施設は各種競技の動作改善(動作解析・動作指導・フォーム作り)および競技者等の故障改善を主たる業務とした施設ではありません。
本施設では行っていない上記の動作改善ならびに故障改善を希望される方は、下記宛にお問い合わせ下さい。
記
株式会社ワールドウィングエンタープライズ 指導室
〒680-0843 鳥取県鳥取市南吉方1-73-3
TEL 0857-27-4773・4775
FAX 0857-29-8450
(名 称)
- 第1条本施設の名称は次のとおりとします。
「ワールドウィングギオン」を総称とし、施設ごとに所在地域名等の個別の名称を付すものとします。
(運 営)
- 第2条本施設におけるトレーニングメソッドについては、株式会社ワールドウィングエンタープライズの監修がなされているものであり本施設の運営・管理はワールドウィングギオン(興亜商事株式会社。以下「当社」といいます)が行うものとします。
(目 的)
- 第3条本施設は、入会されたメンバーが本施設のマシーン等施設とトレーニングを通して、心身の健康維持・増進および競技技能の向上等をはかると共に、品位ある会員相互の親睦を深めることを目的とします。
(入会資格)
- 第4条本施設に入会できる資格のある方は、原則として小学5年生以上の方で、未成年者の場合には、保護者の同意の下で本施設の設立運営趣旨に同意し、本規約を承認した方とします。ただし、小学生の方は初期段階で保護者の同伴のもとご利用頂き、安全面をコーチングスタッフとご確認頂きます。ご利用上の安全面の確認後、小学生の方お一人でご利用いただきますが、施設への行き帰りの安全については保護者の方に責任を持って頂きます。
また、以下の事由がある場合など当社がその裁量により入会資格を認めない場合があることを前提とします。
- 1 本施設の円滑な運営や他の会員のトレーニングに支障をきたす等、本施設が不適当と認めた方は入会をお断りします。また、当社がこれらの事実を認識した時点で当社は退会を通告することができ、会員はそれに従わなければならないものとします。
- 2 本施設に入会される方で健康状態に異常もしくは支障のある方は、あらかじめ申し出なければなりません。医師からトレーニング等運動全般を禁止されている方は入会できません。また、医師等から禁止をされていなくても疾病・怪我の程度によって当社の裁量により入会を制限させていただく場合があります。
- 3 妊娠されている方は母子への健康配慮に万全を期すためご入会はできません。ご入会後、妊娠された方は直ちにその旨の申し出をし、同様に休会を申請して頂くかもしくは、一時退会をし、出産後に再度入会申請をしていただきます。
- 4 第9条各号に該当すると当社が判断する方は入会をお断りします。
- 5 本施設または株式会社ワールドウィングエンタープライズが認める他の施設で、以前に除名処分もしくは規約退会の処理をされている方。
- 6 暴力団関係者、その他反社会的勢力の構成員。
- 7 法律により所持または利用が禁じられている薬物の服用経験のある方。
- 8 刺青(ファッションタトゥおよびそれに類するものを含む)のある方は、本施設で、刺青(ファッションタトゥおよびそれに類するものを含む)が露出しないように必ず、隠さなければなりません。少しでも隠すことができない場合には、ご利用は一切出来ません。
(会員区分)
- 第5条本施設の会員区分は別紙のとおりとします。区分の変更等、各種変更手続きは、変更を希望する月の前月の10日(10日が休館日等の場合は前営業日)までに各種申請書を施設に提出し、承認を受けることにより、変更できます。10日を過ぎた場合は翌月扱いとなります。上記の手続きが行われない限り自動的に更新されます。
(入会手続き)
- 第6条第4条の入会資格のある方で本施設に入会を希望される方は、当社所定の入会手続きを行い、かつ第7条記載の入会金その他入会諸費用を納入していただきます。同入会金その他入会諸費用の当社への支払完了をもって入会の効力が生じます。なお入会を希望する者が未成年の場合は、入会申込書の同意書欄に親権者の記名押印が必要です。この親権者は、本規約に基づく責任を入会者本人と連帯して負担するものとし、入会者と同様に本規約第8条に基づく遵守事項と、当社の免責に関する同意をしなければなりません。また、入会される方は入会申込書を提出した日を含む8日間は本施設宛に書面にて通知することにより、入会申込の撤回をすることができます。その効果は撤回の書面(はがき、封書)を発送したときから生じるものとします。
(入会金)
- 第7条入会金その他入会諸費用の支払いは、原則前払いとします。
会員は、入会金その他入会諸費用を当社所定の方法で納入しなければなりません。入会金その他入会諸費用の有効期限は退会時までとし、当社は一旦納入した入会金は理由のいかんを問わず返還致しません。
(会員の遵守事項)
- 第8条会員は、次の事項について遵守・責任を負うものとします。
- 1 会員は、本規約、スタッフ等の指示に従ってトレーニングを含む施設利用を行うものとします。また会員は、自己自身の健康管理と怪我等の事故防止管理を前提として、他の会員と協調して本施設を利用するものとします。
- 2 会員は、前項のとおり自己自身での健康管理及び事故防止管理を前提にして本施設を利用するものであり、施設内における怪我その他障害や急性疾病等の事故等については自己責任において対処し、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負いません。
- 3 本施設は、会員の所持品や携行品等に関する保管や管理の義務を負いません。会員が施設利用中に生じた盗難・紛失、消失または滅失等の事故について、一切責任を負わないものとします。
- 4 会員相互間のトラブルに関しては、当社は一切責任を負わないものとし、会員同士自身で解決をするものとします。
- 5 会員は、施設の什器・備品・更衣室ロッカーの鍵を故意または過失により毀損・紛失した場合は、修理・復旧に関わる費用の一切を会員(未成年者の場合にはその親権者)が負担するものとします。
- 6 会員は、本施設にあるシャワー等を利用する場合には、それに伴う備品等を各自で用意するものとします。
- 7 会員は、常にトレーニングを行うに適した服装を用意することとし、特にシューズは本施設が薦めるシューズ、もしくはご自身で用意するシューズを利用するものとします。
- 8 会員は、本施設およびトレーニング内容などに関する情報を、当社の事前の書面による許可無く公の媒体に掲載してはいけません。
(利用禁止、資格停止、除名)
- 第9条本施設は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、その裁量により、その会員資格を一時停止及び除名、または利用禁止することができます。
- 1 第13条に定める当社所定の方法で会費等を納期までに支払わない場合。ただし、利用月の前月末日までに会費等(滞納がある場合には滞納分全額)を支払った場合はこの限りではありません。
- 2 本施設の施設・設備を故意に破損した場合
- 3 本規約その他、本施設が定める規則に違反したり、本施設のスタッフ等からの注意事項、指示事項または指導事項に従わなかったりした場合
- 4 誹謗中傷をし、本施設の名誉・信用を毀損し、または他の会員とのトラブルを発生させるなど本施設の秩序を乱した場合
- 5 大声・奇声、暴力・威嚇行為、迷惑行為、法令違反行為その他会員として品位を損なうと認められる非行があった場合
- 6 法定伝染病等、他の会員または本施設スタッフに影響を及ぼす病気、障害等にかかった場合及び医師から運動を禁じられている場合
- 7 判断能力及び身体能力の欠如・不十分、疾病、高齢などにより本施設を一人で利用ができない場合
- 8 品位その他の点から本施設の会員としてふさわしくない行為をした場合
- 9 酒気を帯びての来館及び館内での飲酒・喫煙した場合
- 10その他正常な施設利用ができない場合
- 11危険物を館内に持ち込んだ場合
- 12公序良俗に反する行為をした場合
- 13会員による初動負荷トレーニングに関した指導をした場合
- 14許可なく館内を撮影した場合
- 15許可なく本施設での営業活動や勧誘活動をした場合
- 16入会書類に虚偽を記載するなどの事実が判明した場合
- 17第8条各号のいずれかに該当することを偽って施設を利用した場合
- 18その他社会通念に照らし、本施設における会員としてふさわしくないと当社が判断した場合
- 19第4条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき
(会員資格の喪失)
- 第10条会員は、退会・除名・死亡および失踪宣言を受けたとき、その資格を失うものとします。資格を失った場合、会員は、本規約に基づく会員としてのいかなる権利も喪失するとともに、交付を受けた会員証を当社に返還しなければなりません。
(会員資格の譲渡禁止)
- 第11条会員は、その会員資格を他に譲渡、担保設定または貸与することはできないものとします。
(会員証もしくは利用者カード(以下、「会員証」という)
- 第12条本施設は、会員に対して会員証を貸与により交付します。会員は本施設利用時に会員証を各施設の受付に提示しなければなりません。また会員証を紛失された場合は、再発行手数料220円(税込)を支払っていただき、再発行いたします。
(会費等の支払い)
- 第13条会費等の支払いは、前払いとします。
- 1 会員は、当社の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費の支払いには月額払、半年一括・年一括払があり、具体的な会費の種類・金額・支払期限および支払い方法等は当社が定めるところによるものとします。
- 2 一旦納入した会費は原則として返還致しません。会費は、会員が会員資格を有する限り、現実に本施設を利用されない場合も支払い義務を有します。
- 3 前項にかかわらず、第17条の休会に定められた手続きを行った場合は同条に従うものとします。この休会中は、休会費として月額2,200円(税込)をお支払いいただきます。
- 4 半年一括・年一括払から月額払へのご変更の場合、最終月の10日(10日が休館日等の場合は前営業日)までに当社所定の手続きが必要です。手続を行っていない場合は、自動更新となり、翌月以降の半年一括・年一括払の会費の支払い義務が発生します。
- 5 途中入会の場合は、当該月の月額払会費についてのみ株式会社ワールドウィングエンタープライズのシステムによって算出された、日額単価で計算とします。
(ビジター利用)
- 第14条会員は、当社が運営する施設であれば本施設の会員資格を有し会費納入を本規約に従って行っている限り、無料で利用することができます。また同様に、株式会社ワールドウィングエンタープライズが認める他の施設を利用する場合は、施設毎に定められたビジター料金(その後も金額が変更される場合があります。)をお支払いいただくことにより、利用することができます。利用の際は、会員証の提示が必要になります。
(在 籍)
- 第15条会員は、本施設のうち、主として利用する特定の施設に在籍するものとします。
(移 籍)
- 第16条会員は、当社が運営する本施設に属する施設であれば第15条の在籍施設から移籍をすることができます。会員は、移籍を希望する月の前々月10日(10日が休館日等の場合は前営業日)までに、本施設所定の移籍届を在籍する施設に提出し、承認を受けることにより移籍することができます。半年一括・年一括払の方は会費期限後の月からの移籍となります。この場合手数料220円(税込)をお支払いただきます。
(休 会)
- 第17条会員は、疾病・長期出張などの事由により、一定期間本施設に通うことが困難になる場合、休会を希望される月の前月10日(10日が休館日等の場合は前営業日)までに本施設所定の休会届を在籍する施設に提出し、承認を受けることにより休会することができます。この休会中は、休会費として月額2,200円(税込)をお支払いいただきます。休会を承認された会員が休会期間中に利用を再開する場合は、在籍する施設にその旨を伝え、承認を受けることにより再開することができます。この場合、再開した日から当社の定める金額をお支払いいただきます。休会が終わった次の月から自動的に通常会費の引き落としに切り替わります。休会期間を延長されたい場合も延長を希望する月の前月の10日(10日が休館日等の場合は前営業日)までの手続きが必要です。なお、会費の支払いが半年一括・年一括払の会員は原則として休会することが出来ません。
(退 会)
- 第18条会員は、退会を希望する月の10日(10日が休館日等の場合は前営業日。以下同様とする。)までに本施設所定の退会届を在籍する施設に提出することによりその月末で退会することができます。10日を過ぎた場合は翌月末での退会扱いとなります。 上記の手続きが行われない限り自動的に更新されます。
(返 金)
- 第19条退会及び休会の手続きが、対象月の10日を越えた場合の返金は、別途手数料1,100円(税込)及び振込手数料を差し引いた金額での返金となります。返金の形式は振込となります。半年一括・年一括払で利用されている会員様が中途解約する場合には、支払開始月から解約月までの会費を月払いに換算し、一括払いの総額から差し引き、別途手数料1,100円(税込)及び、振込手数料を差し引いた金額での返金となります。但し、過去に利用しなかった月に関しては返金致しません。また年一括払いの解約月が11ヶ月目の場合、追徴金がかかります。
(休館日)
- 第20条本施設は、原則として別紙に表記する日を定休日とします。また、定休日のほか各施設の補修整備・その他やむを得ない事由が発生した場合、休館することがあります。なお、休館に関してのお知らせは原則として1週間前までに館内掲示させていただきます。ただし、安全管理面から緊急工事が必要な場合は、あらかじめ掲示することなく休館することがあります。
(施設の廃止・利用制限)
- 第21条本施設は、次の事由により一時的に閉鎖することがあります。なお、この場合会員に対する会費減額その他の補償は致しません。但し、連続して2週間を超えて閉鎖した場合には、当該期間に相応する会費の減額を致します。
- 1 台風・地震その他の自然災害・火災・近隣の事故等で業務遂行に支障があるとき
※なお災害時は施設近くの第一避難所へスタッフ等が誘導致しますのでその指示に従ってください。同避難所での解散後は各自の責任を以てご対応ください。 - 2 施設の増改築、修繕補修工事、点検等の実施のとき
(届出事項)
- 第22条会員は、住所又は連絡先等、入会申込記入事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法で、在籍する施設に届け出なければなりません。
(諸費用の改定)
- 第23条当社は、本施設に関して本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて相当な範囲内で改定することができます。この場合、当社は当該改定日の2ヶ月以上前までに本施設の各施設内への掲示及びホームページにて会員に告知するものとします。
(細 則)
- 第24条本規約に定めていない事項および本施設運営上必要な細則は、各施設が定めるものとし、会員はこれに従うものとします。
(改 定)
- 第25条本規約の改定および変更は、当社の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に適用されるものとします。この場合、当社は当該改定日の1ヶ月以上前までに本施設の各施設内への掲示及びホームページにて会員に告知するものとし、当該告知期間満了時点でその効力が発生するものとします。
(附 則)
- 第26条本規約は2023年4月15日より施行します。
次へ